2024-12-13
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配置が義務づけられている3つの職種

訪問介護事業所で働く人の職種は、主に次の3つです。

1つ目は、訪問介護員です。ホームヘルパーとも呼ばれますが、訪問看護院は利用者の自宅に訪問して、介護を行うのが仕事です。介護現場の最前線で活躍する人材といえます。このため無資格で働くことは認められておらず、初任者研修修了や実務者研修修了、介護福祉士といった、介護関連の資格が必要になります。

2つ目は、サービス提供責任者です。こちらは、訪問介護サービスを適切に提供できるよう、訪問介護計画を立案し、計画書に基づいて訪問介護員の人員調整を行うなど、主にマネージメント業務を行います。訪問介護の利用数40名ごとに1人以上を配置することが決められおり、40名までの利用者に対して、充分なサービスを提供するための責任者として働きます。サービス提供責任者になるためには、3年以上の実務経験を持ち初任者研修を修めているか、実務者研修修了、介護福祉士の資格のいずれかが必要です。またサービス提供責任者は、業務に支障がなければ他の職種や職場との兼務が可能です。ただし兼務には条件があるので、詳しくはサ責は兼務できるの?~現場の理解を活かして~をご確認ください。

3つ目は、管理者です。訪問介護事業所全体の責任者であり、経営者としての立場から、事業所の運営を行っていきます。法令を遵守し、適切な介護サービスが提供できているかの管理のほか、収支の管理、人材の確保など事業所の運営を行います。管理者になるために、特に必要な資格はありません。しかし、管理者はサービス提供責任者との兼務が可能な職種の1つです。そのため兼務する場合は福祉関連の資格が必要になります。

上記の3職種が、訪問解雇事業所に配置が義務づけられてます。しかしこのほかにも人員が多い事業所などでは、事務職を雇用するケースもあります。介護事務として介護報酬請求業務を中心に、事務や経理に関する仕事を担当します。